A.ご自宅で臨終を迎え訪問医師がいる場合は往診の医師、自己・自殺等で亡くなられた場合は所轄の警察から監察医の医師による診断(この場合は死亡診断書ではなく死体検案書と言います)、そして一番多いケースで病院で亡くなった時は担当医師より死亡診断書を発行してもらえます。発行元の病院によっては複数枚くれるところもありますが、一般的には1通発行されます。

この診断書は見開きA3の用紙ですが右半分は死因等が記載されており左半分は喪主・施主様。つまり故人の血縁者が住所氏名、本籍などを書きます。その際、書き方を間違えてしまうと訂正印等など更に面倒な作業が増えてしまいますので葬儀屋さんと一緒に作成すると良いでしょう。
またこの書類(原本)は火葬埋葬の時に必ず必要な書類なので紛失しないように注意しましょう。